仙台市議会 2015-06-26 平成27年第2回定例会(第7日目) 本文 2015-06-26
という質疑があり、これに対しまして、「今回の対応については、物的証拠に基づいて判断ができるという性質のものではないこと、また、市に強制捜査権がないために、警察に告発するという形で真実の究明を図ろうとしたものである。本人や関係者の動機などの究明には至らなかったものの、どういった行為によって不正な結果を招いたかという点については、警察の取り調べも含めて明らかになったものと考えている。
という質疑があり、これに対しまして、「今回の対応については、物的証拠に基づいて判断ができるという性質のものではないこと、また、市に強制捜査権がないために、警察に告発するという形で真実の究明を図ろうとしたものである。本人や関係者の動機などの究明には至らなかったものの、どういった行為によって不正な結果を招いたかという点については、警察の取り調べも含めて明らかになったものと考えている。
43: ◯総務局長 今回の事件の発覚後の対応につきましては、いわゆる物的証拠に基づいて判断ができるという性質のものではないということもあり、また、強制捜査権がないという中で、警察に告発するという形で真実の究明を図ろうといたしたところでございますが、今申し上げましたとおり、司法の判断におきましても、物的証拠というところで判断するものではないということで、事情聴取を受けた人間の同意のもとでということで
昨年末の事件発覚直後から職員の事情聴取等を重ねる中で、一部供述に一致を見ない点が残るなど、強制捜査権限のない本市としての調査には限界があると判断をし、刑事告発に踏み切ったという経緯がございます。その後、警察等の捜査において新たに判明した事実も踏まえまして、改めて調査を尽くし、関係職員の懲戒処分を行ったものでございます。
昨年末の事件発覚直後から私どもが行いました職員の事情聴取等におきましては、複数の関係者が存在し、一人一人の記憶も必ずしも明瞭ではない中で、供述に一致を見ない点が残るなど、強制捜査権限のない本市としての調査には限界がございましたことから、被疑者不詳として刑事告発に踏み切ったところでございます。
これは以前にも御説明申し上げたかと思うんですが、懲戒処分のその前提となります事情聴取記録、こちらにつきましてはやはり関係者の心情ですとか反省の弁といった個人の人格と密接にかかわる個人情報が含まれているということ、それと私ども強制捜査権限がございませんので、懲戒処分の判断をする際には職員本人の聞き取りというのが非常に重要になってございます。
宮城県警本部と石巻警察署において、2月26日から28日にかけて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の疑いで、被疑者居宅等の強制捜査及び現場検証が行われ、不法投棄されたと思われるコンクリートがら、およそ20トンが発見されております。
初めに、滋賀県大津市で一昨年10月にいじめを受けた中学2年生の生徒が自殺した問題をきっかけに、このいじめは大きな社会問題として関心が高まっているところでありますけれども、生徒が通っていた中学校や教育委員会への県警の強制捜査に発展したこのいじめ問題を、本市として、どのように認識しているのか、お伺いいたします。
強制捜査が始まった大手企業の橋梁工事の談合、先週には岩手県の建設業者91社が談合排除勧告を公取委から受けるなど、この種の事件が後を絶ちません。ましてこの地元から、合併前とはいえ、旧河南町での入札贈収賄事件で橋浦町長と業者が逮捕されるなどということは、私ども予想だにしていなかったことであります。
これは昨日、県警が廃棄物処理法違反容疑で強制捜査を行った有限会社東北フラップにつきましての御報告でございます。初めに、これまでの経緯を御説明いたします。 有限会社東北フラップにつきましては、平成7年から14年にかけまして、主に建設廃材でございます産業廃棄物の野外焼却や不適正保管をしており、これまで本市におきましては行政指導を続けておりました。
既に御案内のとおり、仙台にございます東北文化学園大学理事長が所得税法違反の疑いで仙台国税局の強制捜査を受けたことが明らかになっております。そして、この理事長は理事長職を辞職いたしております。
また、お尋ねの太白区坪沼における産業廃棄物の不法投棄につきましては、過日、宮城県警による強制捜査に合わせまして、本市も立ち入り検査を実施いたしました。その結果、本市としては不法投棄と判断をし、現在、廃棄物の全量撤去を命ずる行政処分の手続を進めておるところでございます。 なお、その際でございますが、実施いたしました周辺環境調査におきましては、河川及び土壌に対する影響は認められておりません。
本市の通報により、去る6月30日に県警が無許可営業容疑で強制捜査を行った新東株式会社につきまして、御説明いたします。 初めに、これまでの経緯を御説明いたします。平成8年4月の立ち入り検査の際、産業廃棄物の不適正保管を確認、指示書による指導を初めとして、その後平成9年10月までに野外焼却や不適正保管に対して数度指導を行っております。
188: ◯山脇武治委員 国税の方で、要するに口きき料についての脱税があった疑いで強制捜査に乗り出しているということですから、それが金額が幾らで、どのことにかかわっての手数料だったかということが確定されているわけでは確かにありません。ありませんけれども、談合問題でいえば、こういう形で一定の系統性を持って、しかも口きき料が実際に振り込まれたということが報道されております。
まず、八木山緑町における風致地区内の樹木が無断で伐採され、先日仙台市長名で告発が行われ、強制捜査に至っているケースについてでありますが、関係者からこの問題の経過をお聞きしまして、市の姿勢が試されるケースとの思いを強くしております。
この駅北第一南の再開発ビルの建設工事計画が、大成、鹿島、大林などの大手ゼネコンの石井前市長へのわいろの目的であったことが、公判や強制捜査に当たっての被疑事実として明らかにされていることは、どなたも御承知のとおりであります。
ちょっと私も今御質問の鹿島の件につきましては、内容をほとんど承知しておりませんので、余り正確なことはお答えできないと思いますが、その強制捜査がいかなる目的を持って、いかなる容疑のもとに行われたのかということを調べた上で、それに基づいての措置を行うということになろうかと思います。